受給者・待期者のページ
受給者・待期者の手続
基金の年金を受給中の方や、受給を待期している方も手続が必要です
- 年金を受給中の方(受給者)や、これから年金・一時金を受給される方(待期者)で、住所や年金の受取金融機関等を変更された場合は、受給権者異動届のご提出が必要です。
- 異動届のご提出がありませんと、基金からの大切なお知らせがご自宅に届かなかったり、年金の受給に支障をきたす場合もありますのでご注意ください。
■受給権者異動届等の提出が必要なとき
受給者 |
(受給権者異動届) |
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待期者※ |
(受給権者異動届) 待期者の方は、70歳になるまでに一時金または年金の請求手続を行ってください(年金は60歳以降に選択可)。ただし、70歳までは支給を繰下げすることができます。繰下げ期間中は年2%(複利)の利息が付与されます。請求用紙は60歳時にご自宅宛にお送りしていますが、ホームページからダウンロードすることもできます。 ※加入者期間10年以上で退職された方で、年齢が60歳に到達していない方を待期者といいます。 (一時金・年金請求用紙等) |