Tokyo Jitsugyo Corporate Pension Fund

東京実業企業年金基金

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遺族給付金(一時金)

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1)加入者期間が1年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
    2. (2)加入者期間10年以上で年金受給前に亡くなられた場合
    3. (3)年金を受給中の方が保証期間を経過する前に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者
  2. 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族一時金額の計算式

年金受給開始前

  一部を一時金として
受取済の場合
 
遺族給付金(一時金) 死亡時の
仮想個人勘定残高
× 100% - 一時金の
選択割合

年金受給開始後

遺族給付金(一時金) 年金額 × 年金の残余保証期間
に応じた率
(規約別表第3)