Tokyo Jitsugyo Corporate Pension Fund

東京実業企業年金基金

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ポータビリティ制度

企業年金の個人持ち分は、制度間で持ち運びができます

  • 当基金から支給する脱退一時金は、希望すれば、企業年金連合会や転職先の企業年金制度または個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換して、将来、移換先制度から受給することができます。
  • また、当基金に新規加入する際は、前職に加入していた企業年金や企業年金連合会または個人型確定拠出年金(iDeCo)に個人持ち分がある場合は基金に持ち込むことで、期間と給付原資を合算して当基金からの給付につなげることができます。
  • 基金から他制度に持ち出す場合を「移換」、他制度から基金に持ち込む場合を「受換」といいます。
■ポータビリティ制度のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ ポータビリティ制度のイメージ

※ポータビリティ制度による企業年金制度間の給付原資の移換、受換の可否につきましては、転職先および前職に加入されていた企業年金の規約・規程によりますので各制度の担当者にご確認ください。

■他の年金制度の概要
制度 概要
(1)企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は03-5777-2666)
http://www.pfa.or.jp/
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、
    脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)厚生年金基金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(3)確定給付企業年金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、
    年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、
    その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(5)国民年金基金連合会
(iDeCo/個人型確定拠出年金)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
https://www.ideco-koushiki.jp/
  • 脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(iDeCo/個人型確定拠出年金)へ移すことができます。
    ただし、再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金への加入が認められていない場合があります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うけとる給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。